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 ●遺言・相続専門サイト開設(H24.02.05) ふくおか遺言相続センター
 ●行政書士高松の開業秘話(H24.01.22) 私の開業秘話
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 ●内容証明郵便について(H23.11.15)
  最近よくお問い合わせを頂きますが、中には内容証明には向かないケースも見受けられます。
  内容証明をお考えになる前に、まずはこちらをご覧下さい。 内容証明よくある質問
 ●建設業許可(H23.11.09) 新規申請予定の皆様へ
 ●宅建業免許(H23.11.03) 新規申請予定の皆様へ
行政書士高松事務所(福岡市中央区大濠)は、福岡市中央区を拠点とし、建設業許可、会社設立、各種営業許可、遺言・相続、契約書・内容証明作成等の業務を通じ、福岡市及びその近郊の福岡県内にお住まいの皆様が安心して生活できる社会づくりに貢献します。
法律や官公署等の手続、あるいは身の回りのちょっとしたトラブルなどでお困りのことがありましたら、まずはお気軽に行政書士高松事務所までお問い合わせ下さい。
無料相談も承っていますので、どうぞこの機会にご利用下さい。

お問い合わせは行政書士高松事務所まで
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取扱業務のご案内

建設業許可

       大変な建設業許可も無理なく取得
昨今、建設業界内で元請各社が協力会社に建設業許可の取得を義務付けたり、金融機関が建設業者の与信の判断に建設業許可の有無を勘案するようになり、ここに来て、福岡県内でも建設業許可の取得を検討される建設関連業者の皆様が増えてまいりました。
また、仮設リース業、建材販売業、保守点検業、輸入商社等、今まで特に建設業許可を必要としなかった業種でも建設工事受注の営業戦略上、建設業許可を取得する動きが目立っています。
一方、建設業許可取得のためにはいくつかの要件を満たした上で、数十ページに及ぶ申請書を作成し、併せて各種証明資料も添付しなければならず、その手続きの煩雑さゆえ、多くの方々が取得をあきらめたり、二の足を踏んでいるのが現状でもあります。
このような状況に鑑み、行政書士高松事務所は建設業許可を取得したいとお考えの皆様のため、建設業許可に関するあらゆるサポートをいたします。
建設業許可のことなら、まずはお気軽に行政書士高松事務所までお問い合わせ下さい。
こちらもご参照下さい

◆建設業許可(新規・更新) ◆建設業変更届(決算・その他) ◆経営事項審査関連 ◆公共工事入札参加資格申請 ◆その他建設業関連許認可(宅建業免許・建築士事務所登録・その他)

会社設立

        行政書士ならではの会社設立
会社設立は他士業にご依頼される場合もあるかもしれませんが、会社設立後に営業に必要な許認可取得のご予定があれば、会社設立の段階から行政書士にお任せ頂くことが一番です。
新会社法の成立により、「最低資本金制度」「類似商号規制」「払込証明手段」などの手続が大幅に簡素化され、会社設立がスピーディーにできるようになりました。
しかしその反面、定款の「目的」の許認可業種に関する重要な文言が抜け落ちたり、資本金の額が適切でなかったりと、続く許認可申請に支障が出るという弊害も少なからず起こっています。
会社設立、ことに許認可申請を前提とする会社設立なら、会社設立から許認可申請までスムーズに手続を進めるためにも、行政書士高松事務所に是非ご相談下さい。
なお、当事務所は、電子定款認証に対応していますので、定款に貼る印紙代4万円が不要で、お客様がご自分で手続されるよりも実費が4万円お得です 。
こちらもご参照下さい

◆株式会社設立 ◆定款作成 ◆議事録作成 ◆一般社団法人設立 ◆特定非営利活動法人(NPO法人)設立 ◆その他

各種営業許可

          面倒な手続をアウトソーシング
各種事業を営むためには、その事業の種類によっては許認可や届出が必要になります。
たとえば、生活環境保全の観点からは、産業廃棄物の処理を業として行おうとする者は廃棄物処理法により都道府県知事の許可を受けなければなりません。 公衆衛生の観点からは、食品の製造・販売や飲食店を営業する場合食品衛生法により都道府県知事の許可が必要で、レストランや喫茶店などを始める場合は食品営業許可申請書を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。 カフェー・料理店・ラウンジ・クラブ・パブ・ゲームセンター(遊技場)・マージャン店・パチンコ店等の営業には風俗営業許可という公安委員会の許可が必要です。 
このような営業に関する許認可等は非常に種類が多く、法定の要件を満たすための書類作成等が煩雑な場合も少なくありません。
面倒な手続は行政書士高松事務所にアウトソーシングして、その分本業にご専念頂いてはいかがでしょうか。
こちらもご参照下さい

◆産業廃棄物収集運搬業許可 ◆飲食店営業許可 ◆理容・美容許可申請 ◆食品販売店許可 ◆食品製造業許可 ◆酒類小売業免許 ◆古物商許可申請 ◆貸金業登録申請 ◆風俗営業許可1号~8号 ◆その他

遺言・相続

        遺言はなぜ必要なのでしょうか
最近、相続時の遺産分割に関するトラブルが増えています。
それも莫大な遺産があるのではなく、財産が被相続人(相続される人)が住んでいた家と土地だけで、相続人が各々法定相続分を主張して、被相続人の配偶者の住まいでもある家と土地を売らざるを得ないといったケースです。
遺言がなくても、相続人間の遺産分割協議が円満に行われ、無事相続手続が完了する場合もありますが、親族同士である相続人が争い、相続後も大きな遺恨が残ることも多々あるのです。
相続では「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則があります。
遺言によって、あらかじめ被相続人の意思が明確に示されていれば、このような相続ならぬ争続を防ぎ、相続手続をスムーズに進めたり、相続人でない人に財産を譲ることも可能になります。
遺言とは、被相続人の最終意思を被相続人亡き後、具体的に実行するための制度であり、残される人々への最後の思いやりのメッセージでもあります。
是非、遺言を書いておかれることをおすすめします。
こちらもご参照下さい

       相続は故人の死とともに訪れます
相続は、人が亡くなると同時に始まり、相続人は被相続人の財産上の権利義務の一切を引き継ぐことになります。
相続と聞くと、株式や預貯金、土地建物などのプラス財産を受け継ぐようなイメージですが、「権利義務の一切」とは借金や保証債務、損倍賠償責任などのマイナス財産も受け継ぐということなのです。
ところで、相続が発生すると、相続放棄の場合は3ヵ月以内に申請、最終的には10ヵ月以内に相続税の申告をしなければならないといった期限というものがあります。
10ヵ月というと、かなり余裕があるように思えますが、そもそも相続手続を全て完了させるにはある程度の期間を要します。また、人が亡くなると、死亡届の提出に始まり様々な手続をしなければならず、さらには通夜・葬儀、香典返し、四十九日法要など、故人の死を悼む間もないほど様々な行事が目白押しで、それらをこなしているうちに、あっという間に経ってしまいます。
期限内に手続が間に合わなければ、思わぬ不利益を被ることにもなりますので、スケジュールに沿って着実に段取りしていかなければなりません。
こちらもご参照下さい

◆遺言書起案作成 ◆公正証書遺言立会い ◆遺産分割協議書作成 ◆相続人及び相続財産の調査 ◆相続分なきことの証明書作成 ◆遺言執行手続 ◆その他

各種契約書・内容証明等

         市民の権利利益や財産を守る
アメリカはよく「契約社会」と言われ、何でもきめ細かく書面(契約書)に残すことが当然とされていますが、日本のビジネス社会も今後ますますの業務の複雑さや多様化などにより、今までのような口約束程度のものでもしっかり書面に残さないことには、いつ何時無用な争いに巻き込まれないとも限りません。
そのようなトラブルを未然に回避するためにも、重要な約束事などはあらかじめ契約書等の書面にしてお互いの意思を確認しておくとともに、それら約定が交わされたことの「事実証明」の策を講じておく必要がありますし、不幸にして相手が不誠実であれば、履行を求めるため内容証明書等の書面を出すことが必要になる場合もあるでしょう。
法人のお客様も個人のお客様も、各種契約書・内容証明書等の権利義務や事実証明に関する書類のことなら、行政書士高松事務所にご相談下さい。
こちらもご参照下さい

◆契約書作成 ◆内容証明書作成 ◆離婚協議書作成 ◆告訴状・告発状 ◆陳情書・請願書 ◆その他

入管手続(入国管理局の手続等)

         外国人雇用等に伴う諸手続
外国人の方々の在留資格申請については、入管法施行規則に基づき「申請取次行政書士」が地方入国管理局に申請書等を提出し行うことができます。
申請取次行政書士に依頼すれば、原則として本人の出頭が免除され、その分時間と手間が省け、学業や仕事に専念できるという利点があります。
外国人雇用や留学・文化活動、結婚等に伴う在留資格手続は、申請取次行政書士・行政書士高松事務所にご相談下さい。
こちらもご参照下さい

◆帰化許可申請 ◆永住許可申請 ◆在留資格認定証明書交付申請 ◆在留資格変更許可申請 ◆在留期間変更許可申請 ◆再入国許可申請 ◆資格外活動許可申請 ◆就労資格証明書交付申請 ◆在留資格取得許可申請

業務別サイト

 ●建設業許可申請サポート福岡
 ●宅建業免許申請@福岡
 ●建築士事務所登録.com福岡
 ●福岡会社設立代行.NET
 ●内容証明in福岡
 ●賃貸住宅管理業者登録 福岡登録センター
 ●ふくおか遺言相続センター


 今後も順次他のサイトを立ち上げてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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